パブコメ20万件もの反対意見を修正無しで省令公布 新ガイドラインも公表
環境省は、3月28日パブリックコメントの結果を発表しました。すでに福島民友では12万件と報道されていましたが、最終的には20万件超でした。
提出意見数 207850
提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
圧倒的な反対意見が寄せられたにも関わらず、修正無しとしており、市民の意見に真摯に向き合う姿勢は残念ながら見られません。この日改正省令は公布され、4月1日に施行を迎えようとしています。
合わせて環境省HPも更新されました。「再生利用」の用語が「復興再生利用」に置き換わっています。
除去土壌の復興再生利用について|中間貯蔵施設情報サイト:環境省
復興再生利用について(新規ファイル)
ガイドラインは(案)が取れた正式なものが載っています。
維持管理の終了までの期間について
(4)復興再生利用に係る放射性物質汚染対処特措法に基づく措置の終了
放射能は時間とともに減衰することなどから、放射性物質汚染対処特措法に基づく
様々な措置が不要となる時期が到来する。この時期が到来し、放射性物質汚染対処特措法に基づく様々な措置が終了することを、「復興再生利用に係る措置が終了する」という。
なお、復興再生利用に係る措置の終了の考え方(どのような状態になった場合、あ
るいはどのような期間が経った場合に、放射性物質汚染対処特措法に基づく様々な措置を終了できるか)については、今後環境省において整理を行う。
再生利用場所での「表示」
2.6 再生資材化した除去土壌の利用場所であることの表示
第58条の4
一 復興再生利用は、次のように行うこと。
ニ 復興再生利用を行う場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(1)表示の概要
復興再生利用の実施場所においては、再生資材化した除去土壌が利用されている施
設等の範囲において自然災害による被災等が発見された場合の除染実施者への通報
や復興再生利用に係る理解醸成のため、除染実施者は再生資材化した除去土壌の利用場所であることの表示を1カ所以上で行う。具体的な表示箇所、表示方法等については、除染実施者は施設等の管理者と協議の上決定する。
表示における記載事項は以下を基本とする。
⚫ 復興再生利用実施場所であることの記載
⚫ 除染実施者名と連絡先
このほか、除染実施者は表示の目的を踏まえ、復興再生利用の目的や意義、空間線
量率の測定結果といった関連情報の表示又はこれを確認できる環境省ホームページ
へのリンク等を表示に記載することが考えられる。
関係機関等の関与(2-29~)
(2)除染実施者と事業実施者等との協議
復興再生利用を行うに当たり、「除染実施者」及び「事業実施者」、「施設等の管
理者」との間で、施工及び維持管理に関して協議を行う。なお、「土地所有者」との間でも必要に応じて協議を行う。
協議が必要な事項としては、令和7年環境省告示第33号において定められている基本的事項も含め、以下の事項が想定されるが、除染実施者は、利用先の用途等に応じて復興再生利用を行うに当たって必要な事項について、事業実施者や施設等の管理者(必要に応じて土地所有者)と協議を行う。
(協議事項の例)
⚫ 事業実施者が求める除去土壌に係る必要な処理の内容(用途先で求められる除去土壌の品質。
協議の上、除染実施者が必要に応じて品質調整を実施)
⚫ 平時及び災害時における施工・維持管理に係る費用負担を含めた役割分担及び連絡体制(必要に応じて調査・計画・設計に係るこれらの事項を含む)
⚫ 事業地を所有する者等の変更時における連絡体制、手続き
⚫ 事業地の形質変更が生じる際の事前の連絡体制、手続き
(3)関係者間の連携体制の構築
復興再生利用のうち、「除染実施者」及び「事業実施者」、「施設等の管理者」だ
けではなく、土地所有者やその他の関係者も関与して行われるような場合には、これらの関係者間の連携体制を構築し、復興再生利用に係る情報を適切に共有することとする。
やはり、地域住民や、関心を持つ一般市民が関与する手続きについては記載されていません。IAEAからも指摘のあった、早い段階からのステークホルダー参加について考慮されていないということです。
懸念していたとおり、大事なことは現場の「協議」に一任され、密室での意思決定を担保するものだと思います。
このような一方的で無責任な基準、ガイドラインは到底受け入れられません。
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