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12月, 2024の投稿を表示しています

環境大臣、放射線審議会へ申し入れ書を提出しました

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 12月21日、環境大臣、放射線審議会へ以下の申し入れ書を提出しました。ぜひお目通し下さい。 「過酷事故との共存」を目指す「現存被ばく状況」を、 汚染土再利用のどさくさ紛れに国民的議論もなしに 是認しないよう求めます! PDFは こちらから ダウンロードできます。

12.17止めよう汚染土再利用!院内集会を開催しました

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 12月17日、「12.17院内集会:あなたのまちに放射能汚染土がやってくる 止めよう汚染土再利用!」と題して院内集会を開催しました。会場に約50人、オンラインで約110人、合計160人の方が参加されました。 また、8名の国会議員と1議員団事務局の方々の参加と発言もあり、環境省の進める汚染土再利用を何としても止めようという熱気あふれるものとなりました。 参加された国会議員と関係団体は以下の方々です。ありがとうございました。 (敬称略) 川田 龍平(立憲民主党 参議院) 松木 けんこう(立憲民主党 衆議院) 上村 英明(れいわ新選組 衆議院) 佐原 若子 (れいわ新選組 衆議院) 山本 太郎 (れいわ新選組 参議院) 福島 みずほ(社民党 参議院) 川原田 英世 (立憲民主党 衆議院) 大椿 ゆうこ(社民党 参議院) 前田 義則(日本共産党国会議員団東京事務所) ユープランさんが録画をしてくれました。ぜひご覧ください。 20241217 UPLAN あなたのまちに放射能汚染土がやってくる~止めよう汚染度再利用! プレゼン資料および配布資料はこちらからDLできます。 汚染土再利用について・・和田 央子(本会・放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会) 土壌粉じん吸入被ばくの危険性・・青木 一政(本会・ちくりん舎) 20241217院内集会30年中間貯蔵施設地権者会 門馬好春 ご登壇下さった皆様、会場ご参加、オンラインご視聴の皆様、大変ありがとうございました!  

放射線審議会は市民や労働者を被ばくから守る使命を果たすべき

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 12月10日、環境省から 放射線審議会へ提出された諮問 についてのヒアリングが行われました。 いま8000㏃/㎏が全国的に実質的なクリアランスレベルとして使われようとしている重大な局面です。しかも、これ以上被ばくしてはならない線量限度が従来の1ミリシーベルト/年ではなく、1~20ミリシーベルト/年を前提とし、1ミリシーベルト/年は参考レベル・目標値とするよう環境省は諮問しています。 汚染土再利用に従事する作業員は、一般公衆と同じ扱いとし、マスクすらさせてもらえません。 これは、 「被ばくはできるだけ避ける」 から 「少しの被ばくはかまわない」 へ の重大な転換です。次の原子力過酷事故が起きたときには避難もさせず、ろくな対策も取られないことになりかねません。子供たちが今よりもっと被ばくさせられてしまう可能性があります。 議事録を文字起ししましたのでぜひご覧ください。 細かな問題は多数ありますが、特に驚いたのは、松田尚樹長崎大学名誉教授の発言でした。 国内の放射線取扱従事者の8割は検出限界以下で、つまり「被ばくしていない」のだそうです。 汚染土再利用も同じことになるから、データを示して「安心」を与えるべしとのこと。 これに対し他の委員からも「不安」に対応することは大事だとの応答がありました。言わば過剰に心配する「心の問題」だと言うのです。 この審議会は本当に市民や労働者を被ばくから守る使命を果たすのでしょうか?多くの監視の目が必要です。 放射線審議会164回議事録 審議会委員名簿

放射線審議会へ汚染土再生利用について要請書を提出しました

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環境省は10月23日、放射線審議会に対し、汚染土再生利用に関する技術的基準について意見を求めるため、関連資料を提出しました。 このため当会は11月29日、放射線審議会に対し、本諮問を慎重に精査され、作業員・住民を放射線被ばくから守る重大な責務をまっとうされるよう要請しました。 2024年11月29日 放射線審議会 会長 甲斐 倫明 殿 放射能拡散に反対する会 放射能で汚染した土壌の利用と環境省による基準を認めないよう要請します 10月23日付で環境大臣より貴審議会に「汚染対処特措法に基づく放射線障害の防止に関する技術的基準の策定について」以下のように 諮問 され、10月29日の第163回総会で審議されました。次回総会でも引き続き審議され、答申が出されるものと思います。 諮問内容は①除去土壌の再利用に際し、年間被ばく線量が1ミリシーベルトを超えないよう、8000ベクレル毎キログラム以下の除去土壌を使用すること、➁「除去土壌」の中間処理( 分級処理、熱処理など)に係る排ガス又は排水の基準は、告示濃度比総和が1を超えないこととする、の2点とされています。 貴審議会は「放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもって、その基本方針とし」、「関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。」 放射線障害防止の技術的基準に関する法律3条、6条)と規定され、作業員・住民を放射線被ばくから守る重大な責務を負っています。 Ⅰ 基本的な問題点 今回の環境大臣の諮問は、日本の放射能規制を大幅に緩めようとする暴挙です。「被ばくはできるだけ避ける」から「少しの被ばくはかまわない」への転換です。現在は、例えばキログラムあたり100ベクレル未満のセシウム137しか含まない物には放射能規制は適用されません クリアランス)が、今回の諮問は、実質的にクリアランス・レベルを80倍に緩和することになります。 作業員に線量計を持たせず、被ばく線量を測ろうともしません (「 基本的考え方 」)。放射能規制の下で剥ぎ取った土を、全国にバラまく時には線量すら測らないというのは、放射能規制の自殺行為です。放射線審議会がこの施策を容認してはなりません。 もう一つの重大な問題は放射性微...